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アメリカが日本を守ってくれる?日米安保条約第5条の〝本当〟

ミリタリーリポート@アメリカ 更新日: 公開日:
ロシア軍の脅威が高まったためエストニアに展開した米軍(写真提供:米陸軍)



北朝鮮が弾道ミサイルの発射の頻度を増加させている。それに対して、トランプ政権は軍事攻撃をも含めてあらゆるオプションを実施する用意がある旨を表明している。そして、韓国で実施中の米韓合同軍事演習でも金正恩政権排除作戦の訓練を実施したり、朝鮮半島方面に空母打撃群を向かわせたり、と目に見える形での軍事的威嚇を強めている。

もちろん、アメリカが北朝鮮を軍事攻撃した場合には、ほぼ確実に北朝鮮軍による報復攻撃がなされ、韓国や日本の数え切れないほどの一般市民も巻き添えにしてしまうことになるため、トランプ政権といえども、そう簡単に北朝鮮攻撃の決断は下せない状況である。とはいうものの、北朝鮮に対する軍事攻撃がテーブルに上がっているということで、アメリカ軍当局では否が応でも緊張が高まっており、真剣な議論が飛び交っている。

ところが、現時点においてアメリカよりも日本の方が北朝鮮による軍事的脅威に直接さらされているにもかかわらず、日本政府当局者の言動や日本の論調の多くからは、アメリカ軍当局者たちの間に広がっている緊張感が感じられない。

この緊張感の欠落は、おそらく「万が一にも北朝鮮が日本を攻撃するような事態に立ち至っても、日米安保条約がある以上、アメリカがなんとかしてくれるに違いない」といった具合の安心感が、多くの政府首脳や政治家たちの内心深くに根を下ろしているからに違いない。

このような日米安保条約あるいは日米同盟に頼り切っている姿勢は、中国による軍事的脅威に対してより如実に表れている。中国は南シナ海での人工島の建設や、東シナ海での軍機や公船による日本領域接近や侵入といった、支配権の獲得の動きを活発化させている。

安倍政権はことあるごとに「日米同盟の強化」を唱えているが、最近、その日米同盟のアメリカ側の担い手である米軍関係戦略家たちなどの間から「日本の人々に日米安保条約を誤解されていると、日本にとってもアメリカにとっても不幸な結果になる」と言う声が上がっていることに、注意を払わなければならない。

日本政府による尖閣諸島の国有化以降、飛躍的に高まった中国艦船による尖閣諸島周辺海域への接近行動が活発化するのに応じて、日本政府はアメリカ政府高官や国防当局者たちに「尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用範囲であり、有事に際してはアメリカは条約の規定に従い適切に対処する」といった「尖閣諸島と安保5条に関するアメリカの基本姿勢」(以下『基本姿勢』と称する)を語らせることを、ある意味では外交目的にしているように見受けられる。

オバマ政権下ではヒラリー・クリントン国務長官、パネッタ国防長官、ヘーゲル国防長官、ケリー国務長官、カーター国防長官など政府高官たちが〝基本姿勢〟を繰り返し公言した。そして2014年にオバマ大統領が訪日した際には、はじめて大統領自身の口からも『基本姿勢』が語られた。

そして、トランプ政権が発足すると、ティラーソン国務長官もマティス国防長官も『基本姿勢』を公言し、安倍首相とトランプ大統領の会談に際して発表された日米共同声明には、「両首脳は、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを確認した。両首脳は、同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対する」という文言が盛り込まれた。

このようにアメリカ政府高官が『基本姿勢』を口にすると、日本政府もメディアの多くも「尖閣諸島は安保条約の適用範囲内にあり、アメリカが防衛義務を負うことをアメリカ側が確認した」といった趣旨の論評を国民に向けて繰り返している。尖閣諸島に中国軍が侵攻してきたり、尖閣諸島が中国により占領されたりした場合には、あたかも、アメリカ軍が救援軍を派遣して尖閣を防衛あるいは奪還してくれる、といわんばかりのニュアンスだ。「尖閣有事の際にはアメリカが守ってくれる」と胸をなで下ろしている状態、これはとんでもない身勝手な解釈である。

当たり前のことしか口にしていないアメリカ



そもそも、オバマ政権にせよトランプ政権(現在までのところ)にせよ、「第三国間の領土問題には介入しない」というアメリカ外交の伝統的鉄則を変更してはいない。すなわち、アメリカ政府は「尖閣諸島の領有権が日本に帰属しているのか否か」に関しては一切触れてはいない。アメリカ側は、このような基本姿勢の上に「現状では、尖閣諸島は日本の施政下にあると理解している」という立場をとっているのだ。

そして日米安保条約第5条には「各締約国は、日本国の施政下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和および安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定および手続きに従って、共通の危険に対処することを宣言する」とある。したがって、アメリカ政府が尖閣諸島を日本の施政下にあると理解している限りは、当然ながら尖閣諸島は日米安保条約の適用範囲と言うことになる。

日米安保条約が適用される以上は、もし中国が尖閣諸島に侵攻してきた場合には「アメリカは日米安保条約第5条の規定に則して対処する」のは、日米安保条約が存在する限り、極めて当たり前のことである。

アメリカ側が繰り返し繰り返し明言しているのは、尖閣有事の際には「アメリカ合衆国憲法や法令などに従って適切に対処する」という基本原則を確認しているのであって、「自衛隊と共に中国侵攻軍を撃退するため、アメリカ軍を派遣する」といったような具体的対処方針を口にしたことは一度もない。



ところが、日本政府は伝統的に上記の日米安保第5条の規定を「アメリカが日本に対して救援軍を派遣する」といったイメージで解釈しており、現在もそのような手前勝手な解釈を維持している。それどころか、安保条約適用領域——すなわち日本の領土領海ならびに日本が施政権を行使している領域——において軍事衝突や戦争が起きた場合には、アメリカが軍隊を派遣して日本を救援することは〝アメリカの防衛義務〟であるかのように喧伝されている。

日米安保条約の条文には、日米安保条約が発動される事態が起きた場合には「アメリカは救援軍の派遣を含む軍事的行動をもって対処しなければならない」といった文言は全く記されていない。また、『基本姿勢』を繰り返し公言してきたアメリカ政府高官の口からも「救援軍を派遣する」とか「全面的な軍事支援を実施する」といった具体的対処行動については一切語られていない。

「尖閣有事に際してはアメリカが防衛義務を果たしてくれる」という表現は、日本政府やメディアの多くの〝単なる願望〟にすぎないのだ。このことは、日米安保条約第5条と、明文をもって「防衛義務」を規定しているNATO条約第5条とを比較してみれば一目瞭然だ。

NATO条約第5条の場合

NATO軍の合同訓練 (写真提供:NATO)


NATO条約第5条には、「条約締結国(1カ国に対してでも、複数国に対しててでも)に対する武力攻撃は全締結国に対する攻撃と見なし、そのような武力攻撃が発生した場合には、全締結国は北大西洋地域の安全を回復し平和を維持するために必要と認められる、軍事力の使用を含んだ行動を直ちにとって被攻撃国を援助する」といった趣旨の文言により、全ての締約国が「防衛義務」を共有することが明記されている。

たとえば、北極のバレンツ海に浮かぶノルウェー領スヴァールバル諸島に、ロシア系住民保護を口実に(スヴァールバル諸島第二の町バレンツブルクの住民はロシア系が多い)ロシア軍が侵攻を開始したとしよう。

スヴァールバル諸島は多国間の条約(1920年に締結されたスヴァールバル条約、日本も加盟している)によってノルウェー領と定められたという経緯のため、若干特殊な領土の形態をなしているが、ノルウェーによる完全なる施政権下にある。そのスヴァールバル諸島にロシア軍が侵攻したということは、NATO加盟国の施政権下にある領域が軍事攻撃を受けたことを意味するため、全てのNATO加盟国はノルウェーと共にスヴァールバル諸島をロシア侵攻軍から守る「防衛義務」を負うことになる。

ただし「防衛義務」といっても、必ずしも軍隊を派遣することだけを意味しているわけではない。防衛のための反撃に必要な軍事情報の提供や、偵察活動の実施、武器弾薬の支援、医療活動、後方支援活動など幅広い軍事活動が含まれる。いずれにせよ、好むと好まざるとにかかわらず、NATOに加盟している以上は全てのNATO諸国はロシアとの防衛戦に何らかの形で参戦しなければならない。NATO諸国は名実ともに強い絆で結ばれているのだ。


ところが、日米安保条約には、軍事的反撃行動を前提とした「防衛義務」はどこにも明示されていない。したがって、尖閣諸島のような日本の施政権下にある領域で武力攻撃事態が発生した場合には、アメリカ政府は自動的に日本に対して軍事的支援を実施する義務はない。アメリカ政府はアメリカ国内法制にしたがって、どのように対処すべきかを決定することになるのだ。

尖閣諸島が何らかの形で中国によって占領されてしまうという事態を仮定しよう。(米海軍関係戦略家たちの多くは、このような事態は極めて現実的ではなく、宮古島が占領されるシナリオの方が現実味が高いとみている)この場合、「日米安全保障条約第5条」が適用されることになる。ここまではアメリカ側が繰り返し明言している通りである。

日米安保条約が発動されると、(1)アメリカ大統領は日本救援のための軍事行動を実施するかどうかを連邦議会に決定させるか、(2)「戦争権限決議」(日本では「戦争権限法」と呼ばれいるので、以下そのように呼ぶ)に基づいて連邦議会と協調しつつ意思決定するか、あるいは(3)「戦争権限法」の存在にもかかわらず憲法第2条を根拠に大統領権限として自ら決定するか、といった決断をすることになる。

もし、アメリカ大統領が日本に救援軍を可及的速やかに派遣することがアメリカの国益のためにも絶対に必要と考えたならば、連邦議会の議決や連邦議会との調整にはいずれもある程度の時間が必要となるので、大統領が全面的に責任を負うことを前提として大統領命令により日本救援軍を派遣することになる。

ただし、大統領が議会の決議を待たずして日本救援軍を出動させた場合には、連邦議会は「戦争権限法」に基づいて大統領が軍隊を動かしたと類推することになる。そのため、60日以内に軍隊出動に関して連邦議会の承認を得ることができない場合には、30日以内に全軍を撤収させなければならない。したがって、大統領は、連邦議会の事後承認を得られる可能性が極めて低い場合には、日本救援軍の派遣を推し進めるわけにはいかないのだ。

極めてハードルが高い日本への救援軍派遣



日本政府の期待どおりにアメリカ政府が救援軍を派遣する決断をなしたと仮定しよう。この場合においても、アメリカ政府や連邦議会が日本救援軍を派遣するタイミングがいつになるのか?ということを、我々は心しておかなければならない。

「尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用範囲であるか否か」ばかりを気にしている——すなわち、当初からアメリカからの強力な援軍を期待している日本政府にとっては、自衛隊が尖閣諸島奪還の軍事行動を開始する初期段階よりアメリカ救援軍が派遣されるというストーリーが自然と頭に浮かんでいるように見受けられる。しかし、現実は違う。

自衛隊が尖閣諸島奪還のための戦闘に突入し、当然のことながら多くの日本人の血が流れるという事態にならないうちから、多数のアメリカ軍将兵の命を危険にさらしてまで、日本防衛のために中国人民解放軍と戦うことは、アメリカ社会では絶対に賛同は得られない。アメリカ政府そしてアメリカ国民にとって「日本の領土を防衛するのは日本人自身である」ことは極めて当然である。自主防衛の意思を欠き、最初からアメリカを頼り切るような国民のために、救援軍を派遣することなど思いもよらないのである。

人民解放軍と戦闘を交える自衛隊が苦境に陥り撃破されつつあるような場合には、アメリカ側にも「同盟国日本を見殺しにはできない」という意見が登場することになるであろう。しかしながら、「日本へ救援軍を派遣し中国人民解放軍と戦闘を交えるということは、米中戦争へ発展しかねないことを意味する」という強い反対意見も登場することは間違いない。そして、いくら「同盟国を救おう」という声が上がったとしても、本格的な米中戦争への突入ともなると、そう簡単には連邦議会の同意を得ることができないことはもちろん、一般市民の支持を集めることも至難の業である、ということは容易に想像がつくところだ。

要するに、尖閣有事に際して、日本政府が期待しているようにスムーズには日本救援軍が送り込まれることはないというのが現実といわざるを得ないのである。

もちろん日本にとっても、このような現実の仕組みは自明の理である。それにもかかわらず「尖閣有事の際にはアメリカが自動的に軍隊を派遣して日本を防衛してくれる」という手前勝手な願望を抱くことは、「尖閣有事などと口にはしているものの、そのような事態は起こりえない」と東シナ海情勢を楽観しているか、はたまた「実際に尖閣有事が起きた場合には、条約や国内法制のハードルはあるであろうが、結局はアメリカ政府がなんとかしてくれる」とアメリカにどっぷりと依存する体質から自立することができず、庇護を当てにしていることだけは確かである。

このような状態では、もし日本周辺有事が勃発した場合に初めて、日本の多くの人々が「アメリカ軍は助けに来てくれないのか?!」という現実を思い知らされることになるであろう。まさに冒頭で紹介した米軍関係者が危惧するように、日米双方にとって不幸な結果になりかねないのだ。

日本政府は「日米安保条約があるからと言って自動的にアメリカが日本へ救援軍を差し向けるわけではない」といった本当のメカニズムを国民に周知徹底させると共に、「アメリカが助けてくれる」あるいは「アメリカは日本防衛義務を果たしてくれる」といった日本側の願望に基づいた解釈ではない「条約の現実」に立脚した防衛戦略を可及的速やかに構築し、国民と国土を守る責務を果たさねばならない。